青森県住宅リフォーム推進協議会規約

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第1章 総則

(名称)
第1条 本協議会は、青森県住宅リフォーム推進協議会と称する。

(目的)
第2条 本協議会は、住宅リフォームの関連業界団体等が、一体となって住宅リフォームの推進に向けた事業を展開し、居住水準、住宅の機能、性能の向上のための住宅リフォーム等の円滑かつ的確な実現を図り、もって県民の住生活の安定向上に寄 与することを目的とする。

(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)住宅リフォームの推進に関する関連団体及び行政との意見交換及び連携
(2)住宅リフォームに関する普及及び啓発
(3)住宅リフォームに関する情報の収集及び提供
(4)住宅リフォームに関する講習会等の開催
(5)その他本協議会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員及び会費

(会員の種類)
第4条 本協議会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本協議会の目的に賛同して入会した住宅及び住宅リフォームに関連する団体
(2)特別会員 地方公共団体等、本協議会の目的に賛同して入会した者
(3)賛助会員 本協議会の目的に賛同して入会した団体

(入会)
第5条 本協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を添えて会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会員の権利及び義務)
第6条 会員の権利及び義務は次のとおりとする。
(1)正会員は本協議会の事業に参加するとともに、総会に出席し、各一個の表決権を有し、本協議会の事業に対し意見を述べることができる。
(2)特別会員は、理事会の定めるところにより本協議会の事業に参加することができるとともに、総会に出席し、本協議会の事業に対し意見を述べることができる。
(3)賛助会員は、理事会の定めるところにより本協議会の事業に参加することができる。
(4)会員は、本協議会の規約を遵守しなければならない。

(資格の喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員から退会の申し出があったとき
(2)解散

(会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費とは、年会費をいう。
3 正会員及び賛助会員は、当該事業年度の会費を一括して毎年5月末日までに支払 うものとする。
4 本協議会の事務局は、毎年4月20日までに当該年度の会費の請求書を正会員及び賛助会員に送付するものとする。
5 既納の会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。

(新入正会員の会費の支払い時期等)
第9条 新たに入会した正会員及び賛助会員は、理事会にて入会を承認された翌月の末日までに当該年度の会費を支払うものとする。
2 本協議会の事務局は、入会承認後速やかに当該年度の会費の請求書を当該正会員及び賛助会員に送付するものとする。

(分担金)
第10条 本協議会は、本協議会の事業を進める上で特に必要と認めるときは、総会又は理事会の議決を経て、本協議会の行う事業に要する費用の全部又は一部を正会員から分担金として徴収することができる。

(届出)
第11条 会員は、その名称、住所、会員代表者又は職務執行代理者等に変更があったときは、遅滞なく本協議会にその旨届けなければならない。

第3章 役員等

(種類及び定数)
第12条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長2名
(2)理事(会長、副会長を含む)9名以内
(3)監事1名以上2名以内

(役員の選任)
第13条 役員は、総会において正会員の中から選任することとする。
2 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。
3 役員に欠員が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、理事会においてこれを選任することができる。ただし、この場合、後日の総会において承認を受けなければならない。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事又は監事が会員代表者又は職務執行代理者でなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、当該会員から第11条の届出のあった正会員代表者又は職務執行 代理者をもって、理事会の同意を得て、後任の理事又は監事に選任するものとする。

(役員の職務)
第14条 会長は、本協議会を代表しその業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
4 監事は、財産及び会計の監査を行い、又必要ある場合は理事会に出席し意見を述べることができる。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の報酬)
第16条 本協議会の役員は、無報酬とする。

(顧問)
第17条 本協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者等、本協議会の事業推進のため必要と認められる者で、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 顧問は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

第4章 総会

(総会の種類及び構成)
第18条 本協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の開催)
第19条 通常総会は、毎年事業年度終了後原則として2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の議決をしたとき
(2)その他会長が必要と認めたとき

(総会の議決事項)
第20条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)その他本協議会の運営に関する重要な事項

(総会の招集)
第21条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び会議の目的たる審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数及び議決)
第23条 総会は、正会員現在数の過半数の出席により成立する。
2 総会の議事は、この規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(会員への通知)
第25条 総会の議決事項は、会員に通知するものとする。

(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数

(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名が議長とともに署名しなければならない。

第5章 理事会

(理事会の種類及び構成)
第27条 本協議会の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の開催)
第28条 通常理事会は、毎年1回開催する。
2 臨時理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(理事会の議決事項)
第29条 理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4)その他会長が必要と認めた事項

(理事会の招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び会議の目的たる審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により、これを招集することを妨げない。

(理事会の議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定足数等)
第32条 理事会には、第23条、第24条及び26条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章 財産及び会計

(財産の構成)
第33条 本協議会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)第8条に定める会費
(2)第10条に定める分担金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入

(経費の支弁)
第34条 本協議会の経費は、財産をもって支弁する。

(暫定予算)
第35条 総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の規定による収入支出は、新たな総会の議決を得た予算の収入支出とみなす。

(事業年度)
第36条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第37条 この規約は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければ変更することはできない。

(解散)
第38条 本協議会は、総会の議決に基づいて解散する。
2 前項の規定により解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の処分)
第39条 解散に伴う残余財産の処分は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、本協議会と類似の目的を有する他の公益法人又は公益法人に準じた団体に寄附するものとする。

第8章 事務局

(事務局)
第40条 本協議会の事務を処理するため、(社)青森県建築士会内に事務局を置く。

(備付け帳簿及び書類)
第41条 事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1)規約
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)規約に定める機関の議事に関する書類
(5)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類

附則1 

この規約は、この協議会の設立の日から施行する。
2 本協議会の設立当初の役員は、第13条第1項及び第13条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成20年5月31日までとする。
3 本協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、設立総会の定めるところによる。
4 本協議会の設立初年度の会計年度は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の日から平成19年3月31日までとする。
5 本協議会の設立初年度の会費の支払い時期は、設立総会の定めるところによる。

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