青森県内のリフォーム助成制度
十和田市住宅省エネ改修推進事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
十和田市 | 省エネ設備 | 補助 |
事業概要
市内の一戸建て住宅の省エネ改修工事(開口部、外壁などの断熱化工事、設備の効率化に係る工事)について、補助金を交付
応募期間
令和6年4月26日(金)〜令和6年11月29日(金)
※3件程度
※先着順となります。
※交付決定の前に事業に着手(契約)している場合は補助金の対象になりません。
※交付申請書を受理した後であっても、補助金申請額の合計が予算上限に達した場合は終了となります。
補助対象者
■対象者
補助対象者は、補助対象住宅の所有者であって、本人又はその親族が現に居住しているもの又は居住することを予定しているものとします。なお、補助対象者は、工事の施工者に申請等の手続を委任することが可能です。
対象住宅
■補助対象住宅
補助対象住宅は、市内に存する一戸建て住宅であって、以下のすべてに該当するものとします。
?全体改修若しくは部分改修又は建替え後の一戸建て住宅が、耐震性を有していること。
?全体改修前の住宅若しくは部分改修前の当該改修に係る部分又は建替え前の一戸建て住宅が、省エネ基準に適合していないこと。
?建替えにあっては、建替え後の一戸建て住宅が、土砂災害特別警戒区域外に存すること。
?補助対象事業費について、本補助金のほか国等から補助金の交付を受けていないこと。
■補助対象住宅の耐震性
全体改修若しくは部分改修又は建替え(階数が2以下かつ床面積の合計が500平方メートル以下の木造の住宅以外のもの)後の一戸建て住宅においては、次の各号のいずれかに該当するものとします。
?昭和56年6月1日以降に建築確認を受けて着工したもの。
?すでに地震に対する安全性に係る建築基準法、建築物の耐震改修の促進に関する法律若しくは地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準に適合することが証明されているもの若しくは適合させるための改修が補助事業の完了までに完了する予定のもの。
建替え後の一戸建て住宅において、階数が2以下かつ床面積の合計が500平方メートル以下の木造の住宅は次の各号のいずれかに該当するものとします。
?建築確認を受けて着工したもの。
?構造計算により構造安全性が確かめられるもの。
?「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)の概要」(以下「壁量等基準(案)」という。)及び「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準の見直し(案)等の概要」(以下「壁量等基準の見直し(案)」という。)により構造安全性が確かめられるもの。
?現行の住宅性能表示制度における耐震等級3を満たすもの。
?現行の住宅性能表示制度における耐震等級2を満たし、かつ、補助対象住宅の所有者が、工事の施工者から次のイ及びロの事項の説明を受けたうえで同意したもの。
イ 国土交通省において、壁量等基準(案)及び壁量等基準の見直し(案)を原案とした基準を政省 令として制定・告示等を行う検討を進め、パブリックコメント等の手続きを経た上で公布することを予定しており、公布された壁量等の基準が、令和7年4月以降に建築される木造のZEHの満たすべき基準となること。
ロ 建替え後の一戸建て住宅が、イに記載する公布された壁量等の基準により、壁量等の基準を満たさなくなる可能性があること。
??イに記載する公布された壁量等の基準により構造安全性が確かめられるもの。
?前各号のいずれにも該当しない場合は、補助対象住宅の所有者が工事の施工者から?イ及びロの事項の説明を受けたうえで同意したもの。
補助対象工事
■補助事業の内容
・全体改修省エネ改修に要する実際の工事費とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。
・部分改修:省エネ改修に要する工事費であって、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。
・建替え:省エネ改修に要する工事費相当額であって、実際の工事費とする。ただし、設備の効率化に関する工事費は、開口部、躯体等の断熱化工事費と同額以下であること。
補助率・限度額
補助対象事業費(消費税相当額を除く)の23%(上限766,000円)
課名
都市整備建築課 建築住宅係
連絡先
0176-51-6738
ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/seikatsu/sumai/shounekaishuu.html
備考
※今回の調査で明らかになった事業