青森県内のリフォーム助成制度
十和田市移住・定住引っ越し支援事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
十和田市 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
移住支援制度を活用し、本市に転入される方の引っ越し費用を補助
応募期間
随時
補助対象者
【補助対象者】
1.令和6年3月1日〜令和7年3月31日までに青森県外から転入した者であること。
2.1年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
3.市区町村税に滞納がないこと。
4.本人又は同一の世帯に属する者の転勤等職務上の理由による転入でないこと。ただし、所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により転入し、転入前の業務をテレワークにより引き続き行う場合を除く。
5.二親等以内の親族が経営する事業所への就業の理由による転入でないこと。
6.本人又は同一の世帯に属する者の通学等の理由による転入でないこと。
7.十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと。
対象住宅
補助対象工事
補助率・限度額
【補助金額】
若年世帯・子育て世帯:転入前の住宅の家財の移転に要した経費の3分の2(上限10万円)
上記以外の世帯 :転入前の住宅の家財の移転に要した経費の2分の1(上限10万円)
※若年世帯 … 申請者本人が40歳未満の世帯
※子育て世帯 … 18歳未満の子がいる世帯
※年齢の判定日は、転入時期により異なります。
※補助金の交付の回数は、同一の世帯につき1回のみとなります。
※十和田市結婚新生活支援事業補助金のうち、引越費用に関する交付の決定を受ける場合は、その額を控除した額が補助対象経費となります。
課名
政策財政課 人口減少・定住自立圏係
連絡先
0176-51-6712
ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/ijuu/ijuu/hikkoshihojo.html
備考