青森県内のリフォーム助成制度
定住促進奨励金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
風間浦村 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
定住する意思をもって村外から転入し住宅を取得した方又は賃貸住宅に居住した方若しくは空き家を転入した方へ提供する方に対し、風間浦村への移住促進、定住人口の安定・確保を目的に奨励金を交付します。
◎奨励金の種類
@住宅取得型
支援内容:村外から転入し住宅を取得した方に対し支援
A移住促進型
支援内容:村外から転入し賃貸住宅に居住した方に対し支援
B住宅提供型
支援内容:村内の居住していない住宅(空き家)を村外から転入した方に売却又は貸付する方に対し支援
応募期間
@住宅取得型
・住民基本台帳に記載された日又は住宅を取得した日のうちいずれか遅い日から1年以内
A移住促進型
・住民基本台帳に記載された日から1年以内
B住宅提供型
売買又は貸付の契約を締結した日から1年以内
※令和11 年3月 31 日まで
補助対象者
@住宅取得型
ア 平成31年4月1日以降に住宅を取得し、村外から転入していること。
イ 住宅を取得した日と住民基本台帳に記載された日との間に1年以上の期間がないこと。
ウ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
エ 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を有していること。
オ 奨励金の交付申請時に定住していること。
A移住促進型
ア 定住のため村外から転入し、賃貸住宅に居住すること。
イ 所属企業の業務命令に基づく転勤等による転入でないこと。
ウ 賃貸住宅に住所を移した日と村の住民基本台帳に記載された日が同一であること。
エ 世帯全員が、村の住民基本台帳に記載された日から起算して、過去5年間以上村外の市区町村に住所を有していたこと。
オ 世帯員のいずれかが契約する賃貸住宅に居住すること。※貸主が二親等以内の親族である賃貸住宅に居住する場合を除く。
カ 奨励金の交付申請時に定住していること。
B住宅提供型
ア 村内の空き家を、本村へ移住・定住するため転入する方に売却又は5年以上貸付することができること。
イ 奨励金の交付申請時に売買又は貸付していること。
共通要件
ア 世帯全員に村税等の滞納がないこと。
イ 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと。
ウ 暴力団員及び生活保護受給者でないこと。
エ 風間浦村職員に採用される方でないこと。
対象住宅
補助対象工事
補助率・限度額
@住宅取得型
⇒新規に取得した場合:30万円
⇒贈与又は相続による取得した場合:20万円
A移住促進型⇒移住促進型の場合:20万円
B住宅提供型
⇒空き家を売買する場合:30万円
⇒空き家を貸付する場合(※住宅提供型として貸付する空き家物件1件につき1回のみ) :20万円
⇒空き家の所有者と売買する方が二親等以内の親族である場合 :20万円
⇒空き家の所有者と賃貸する方が三親等の親族である場合:10万円
課名
企画政策課
連絡先
0175-35-2111
ホームページ
https://www.kazamaura.jp/villager/住宅・宅地/定住促進奨励金/
備考