青森県内のリフォーム助成制度
結婚新生活支援事業補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
三戸町 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを補助
応募期間
補助対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯
(1) 新婚世帯又は継続補助世帯であること。
継続補助世帯…令和5年度三戸町結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯のうち、その受給額が60万円に達しなかった世帯で、夫婦のいずれも補助金を申請するときまで引き続き本町に住所を有している世帯。
(2) 当該補助金の交付申請時点で、夫婦共に三戸町の住民基本台帳に登録されている者であり、婚姻後も引き続き三戸町の住民基本台帳に登録されている者であること。
(3) 婚姻届を受理された時点で、夫婦共に、又はいずれかの年齢が39歳以下であること。
(4) 世帯の所得が500万円未満であること。
(5) 夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金に係る結婚新生活支援事業補助金等を受給したことがないこと。
(6) 町内会に加入すること。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
・公営住宅等の公的賃貸住宅を賃借している。
・ 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与されている住宅を賃借している。
・ 3親等以内の親族及び姻族が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。
・ 3親等以内の親族及び姻族が役員である法人が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。
・ 国、県及び町等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借している。
・ 三戸町暴力団排除条例(平成23年三戸町条例第15号)で定める暴力団及び暴力団員である。
・ 世帯員が町税等を滞納している。
対象住宅
補助対象工事
(1) 新築住宅取得費
(2) 中古住宅取得費
(3) 民間賃貸住宅家賃
(4) 増改築・リフォーム費用
(5) 引越費用
補助率・限度額
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った金額を合算した額とし、1世帯当たり60万円以内の額を補助します。継続補助世帯にあっては、1世帯あたり60万円以内の額とし、前年度給付額を控除した額とする。
課名
まちづくり推進課
連絡先
0179-20-1117
ホームページ
https://www.town.sannohe.aomori.jp/soshiki/machidukuri/ijuteiju/4858.html
備考