青森県内のリフォーム助成制度

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木造住宅耐震改修促進支援事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
南部町 耐震改修 補助

事業概要

昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震化を促進するため、耐震改修又は建替え若しくは除却の事業に対して費用の一部を補助

応募期間

令和6年7月1日から令和6年10月31日

※募集件数1件

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象住宅の所有者等(当該住宅の所有者若しくは配偶者又は所有者の二親等内の親族 )であ
り、町に住民登録をし、町税(町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であって、第7条の施工業者を利用し、次
条に定める補助の対象となる工事を実施するものとする。ただし、次に掲げる 者は、補助対象者としない。
? この要綱に基づく補助金の交付を受けた者
? 過去に南部町住宅新築リフォーム支援事業を利用して、耐震改修工事を実施した者

対象住宅

補助金 の交 付の対象 となる住 宅 (以下「 補助対象 住 宅」とい う。) は 、所 有
者若しくは配偶者又は所有者の二親等内の親族であって、町内に存する住宅でかつ、
次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
? 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造一戸建て住宅であるもの。
? 耐震改修工事及び建替え工事
南部町木造住宅耐震診断推進事業による耐震診断の結果、上部構造評点のう
ちの最小の値が 1.0 未満と診断されたもの。
? 前号の耐震診断以降、増改築等がされていないもの。
2 この要綱に基づく補助対象住宅に対する補助は、当該住宅につき1回限りとする。

補助対象工事

補助金の交付の対象となる工事(以下「 補助対象工事」という。)は、耐震改修工事及び建替え工事若しくは除却工事とする。ただし、次に掲げる 工事は補助対
象としない。
? 補助金の交付決定前に着手した工事
? 耐震改修工事以外の増築工事及びリフォーム工事等
? 建替え工事以外の建築工事及び外構工事
? 次のいずれかに該当する建替え工事
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成 12年法律第 57 号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内に存するもの
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネル
ギー消費性能基準に適合しないもの
? 町、県及び国の他の制度に基づく耐震改修工事又は建替え工事に関する補助金等の交付を受けた工事又は受ける予定の工事

補助率・限度額

〈耐震改修等の工事費用 + 設計費 + 現場管理に関する費用) × 23% = 補助金額(上限100.4万円)

課名

建設課

連絡先

0178-38-5966

ホームページ

https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/6166.html

備考

 

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