青森県内のリフォーム助成制度
田舎館村空き家・空き地利活用事業費補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
田舎館村 | 空き家対策 | 補助 |
事業概要
田舎館村では、空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、「弘前圏域空き家・空き地バンク」を活用して定住を希望する方などに、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付。
応募期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月14日(金)まで
補助対象者
●補助対象者
(1).空き家(敷地を含む。)を購入する方
(2).空き地を購入し、その土地に住宅を新築する方
(3).所有する空き家を解体する方
(4).所有する空き家にある動産(家財)を処分する方
対象住宅
●補助対象物件
弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された住宅(併用住宅を含む。)である空き家(敷地を含む。)または住宅の建設が可能な空き地
補助対象工事
●補助の対象となる経費
(1).空き家(敷地を含む。)または空き地の購入に要する費用(租税公課、契約に要する費用、登記に要する費用及び仲介手数料等を除く。)
(2).空き家の解体に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
(3).空き家にある動産(家財)の処分に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
補助率・限度額
●補助金交付の条件
(1).申請時に住民登録をしている市区町村の市区町村税等を滞納していないこと
(2).購入する空き家または購入する空き地に新築する住宅に3年以上居住する意思のあること
(3).空き家・空き地を購入する方が、所有者の3親等内の親族ではないこと
(4).空き家・空き地バンク制度により、売買契約が成立する見込みとなった物件に限る(交付決定後であっても、当該年度の3月15日までに売買契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
※上記のほかにも基準がありますので、詳しくは企画観光課にお問い合わせください。
●補助金額
HP参照
課名
企画観光課
連絡先
0172-58-2111(241)
ホームページ
http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2018042300024/
備考