青森県内のリフォーム助成制度
藤崎町結婚新生活支援事業補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
藤崎町 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
藤崎町では、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃貸、または引越し、リフォームに係る費用を最大60万円まで補助します。
応募期間
補助対象者
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯。
対象住宅
次の要件をすべて満たす新婚世帯
@令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯であること
A夫婦の合計所得が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済がある場合、その額を控除します。
※収入ではなく所得で判定します。
B夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
C対象となる住宅が藤崎町にあること
D申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が対象となる住宅にあること
E他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
F町税等を滞納していないこと
G暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団員でないこと
H過去に国の結婚新生活支援事業の制度に基づく補助金を受けたことがないこと
I申請日から1年以上藤崎町に定住する意思があること
次の要件をすべて満たす継続補助世帯
@令和5年度に受給した補助金額が補助上限額に達しなかった夫婦、または補助金にかかる資格認定のみの決定を受けた夫婦
A夫婦の双方または一方の住民票の住所が対象となる住宅にある夫婦
補助対象工事
〇対象経費
住宅取得費用
・新築・改築・増築・購入に要する費用。
〇住宅賃借費用
・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介料等。
※ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当分を、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は当該支援額を控除した金額。
〇引越し費用
・引越し業者または運送業者に支払う費用。
〇リフォーム費用
・住居部分の維持向上のために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
※倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置にかかる費用は対象外。
■支払対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日
補助率・限度額
〇補助金の額
@婚姻日において夫婦ともに29歳以下の新婚世帯:最大60万円
A@以外の新婚世帯:最大30万円
B継続補助世帯
交付決定年度の前年度の補助上限額から交付決定年度の前年度執行予算による受給済額を差し引いた後の金額
課名
経営戦略課
連絡先
0172-88-8236
ホームページ
http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,14583,74,html