青森県内のリフォーム助成制度
板柳町子育て住宅取得補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
板柳町 | 定住促進 | 減税 |
事業概要
平成29年4月1日以降、町内に住宅を取得して定住する子育て世帯に対し、取得住宅に係る固定資産税相当額を助成
応募期間
補助対象者
1.補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)平成29年4月1日以降に、住宅を取得し、当該住宅を住所地として住民基本台帳に記録し、定住している者
(2)住宅を取得した日及び各年度の固定資産税が完納された日において、中学生以下の子と同居している者若しくは妊娠している者又は配偶者が妊娠している者
(3)申請者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がない者。ただし、町外から転入する世帯員にあっては本町への転入前の住所地における市区町村税の滞納がない者
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。
(1)板柳町暴力団排除条例(平成24年板柳町条例第10号)に規定する暴力団員
(2)過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けた者
対象住宅
補助金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当する住宅とする。
(1)補助対象者が平成29年4月1日以降に取得した自己の居住の用に供する1戸建ての住宅であること(店舗、事務所等を併用するもの(以下「併用住宅」という。)
を含む。)。
(2)自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
(3)台所、トイレ、浴室及び居室を備えていること。
(4)併用住宅にあっては、公序良俗に反するおそれがないこと。
(5)建築基準法、都市計画法その他の法律、条例等の規定に基づく指導及び勧告に従っ
た措置が講じられていること。
補助対象工事
補助率・限度額
・固定資産税相当額
・初めて賦課される年度を含めて3年
課名
企画財政課
連絡先
0172-73-2111
ホームページ
https://www.town.itayanagi.aomori.jp/life/child/juutaku.html
備考