青森県内のリフォーム助成制度
六ヶ所村空家等除却補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
六ヶ所村 | 空き家対策 | 補助 |
事業概要
空家の発生を未然に防止すること及び空家等の除却を促すために実施する
応募期間
令和3年4月1日から
補助対象者
【補助対象者】
補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 補助対象特定空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に所有者として記録されている者。
※当該特定空家等所有者が不明である場合にあっては、当該特定空家等を除却する権利を有する者を含みます。
(2) 所有者等の相続人
(3) 所有者等又は相続人から補助対象特定空家等の除却についての同意を得た者
※1 補助対象者は、補助対象特定空家等又はその敷地を複数の所有者等が共有しているときは、全ての所有者等及び相続人から同意を得た者でなければなりません。
※2 借地に所在する補助対象特定空家等の場合であって、当該借地の所有者の同意を得られない者は補助対象者となりません。
対象住宅
補助対象工事
【補助対象工事】
補助金の交付の対象となる工事(補助対象工事)は村内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者(六ヶ所村建設工事入札参加者資格を有する者に限る。)が施工する補助対象空家等の除却工事とします。
【補助対象経費】
補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税を除く。)は、補助対象工事に係る解体、撤去及び処分に要する費用とします。
※補助対象工事に伴う家財等の処分に要する費用も含みます。
補助率・限度額
【補助金の額】
補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額又は150万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
※管理不全空家等で法第13条第2項の勧告を受けたものについては、補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額又は90万円のいずれか低い額、特定空家等に認定されたものについては、補助対象経費の合計額に6分の1を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
課名
政策推進課
連絡先
0175-72-8136
ホームページ
https://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,13461,56,193,html
備考