青森県内のリフォーム助成制度
空き店舗・空き家活用事業補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
野辺地町 | 空家対策 | 補助 |
事業概要
商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付するため「野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱」を制定した
応募期間
補助対象者
補助金の交付の対象となる出店者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又
は団体、町内の商店街団体とする。
(1)出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。
(2)空き店舗等の所有者と出店者との関係が別表1に掲げる要件を満たしていること。
(3)空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要で
あるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがある
こと。
(4)空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上できるものであること。
(5)町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が第
2第1号に規定する空き店舗の状態とならないこと。ただし、やむを得ない事情があ
る場合はこの限りでない。
(6)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に
規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水
道料金、保育料及び学校給食費等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。
対象住宅
補助対象工事
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事、その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費(町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。ただし、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。)
ただし、他の補助金等の交付を受けていた場合はその額を控除した後の額とする。
2 店舗兼住宅の場合は店舗に使用する部分にかかる経費を対象とする。
3 補助事業の期間は、この要綱の施行の日から令和7年3月31日までとする。
補助率・限度額
補助対象経費の3分の2以内
商業地域内の空き店舗等の場合:60 万円
商業地域外の空き店舗等の場合:30 万円
課名
産業振興課
連絡先
0175-64-2111
ホームページ
http://www.town.noheji.aomori.jp/life/sangyo/sangyo/2