青森県内のリフォーム助成制度
弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
弘前市 | 空き家対策 | 補助 |
事業概要
空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空き家の解体、動産の廃棄に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(先着順)
応募期間
令和6年5月7日(火)から令和7年2月21日(金)まで
補助対象者
○補助対象者
1.空き家(敷地含む。)を購入する方
2.空き地又は解体更地渡しの土地を購入し、その土地に住宅を新築する方
3.移住者で、空き家を賃借する方
4.所有する空き家を解体する方
5.所有する空き家にある動産(家財)を廃棄する方
※ 移住者とは、補助金を申請する時点で、1年以上弘前市以外の市区町村に住民登録をしていた方で、弘前市に移住しようとする方をいいます。
○交付条件
1.市に納付すべき市税等を滞納していないこと。
2.購入又は賃借する物件に3年以上居住する意思のあること。
3.空き家・空き地・解体更地渡しの土地を購入、賃借する人は、所有者の3親等内の親族ではないこと。
4.空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借契約が成立する見込みとなった物件に限ります(補助金の交付決定前に契約を締結したものは補助対象外となります)。
5.購入した空き地又は解体更地渡しの土地への新築、又は空き家の解体及び動産の廃棄を行う場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。
6.現在の住まい(自己又は親族が所有するもの)が、転居することによって、空き家・空き地になる場合は対象になりません。
対象住宅
○対象物件
空き家・空き地バンクに登録された弘前市内の以下の物件
1.建築後25年以上経過し、空き家になってから90日以上経過したもの(敷地を含む。)
※子育て世帯、移住者は、建築後25年未満の物件であっても補助対象物件にできます。
2.空き地
3.解体更地渡しの土地
※解体更地渡しの土地とは、既存の空き家を解体し、更地の状態で引き渡す土地をいいます。
補助対象工事
○補助の対象となる経費
1.空き家(敷地を含む。)の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)
2.空き地又は解体更地渡しの土地の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)
3.空き家の3年間分の賃借料
4.空き家の解体費用
5.空き家にある動産(家財)の廃棄費用
※ 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まれません。
補助率・限度額
補助対象者
@空き家を購入する者
空き家の購入費用に対し、補助率1/2、限度額20万円
A空き地・解体更地渡しの土地を購入し、その土地に住宅を新築する人
空き地・解体更地渡しの土地の購入費用に対し、補助率1/2、限度額30万円
?、Aの備考として、
※1.子育て世帯は限度額に10万円を上乗せ
※2.移住者は、限度額に10万円を上乗せ
※3.年以上バンクに登録された物件を購入する人は、限度額に10万円を上乗せ
※4.子育て世帯・移住者は建築後25年未満の物件を補助対象物件にできる
B空き家を賃借する移住者
3年間分の賃借料に対し、補助率1/2、限度額25万円
備考として、
※1.子育て世帯には限度額に10万円を上乗せ
※2.3年以上バンクに登録された物件を賃借する人は限度額に10万円を上乗せ
C空き家を解体する人
解体費用に対して、補助率1/2、限度額50万円
D動産を廃棄する人
動産(家財)廃棄費用に対して、補助率1/2、限度額5万円
課名
建築指導課 空き家対策係
連絡先
0172-40-0522
ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/2015-1008-1749-45.html
備考