青森県内のリフォーム助成制度
弘前市老朽空き家等除却促進事業費補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
弘前市 | 空き家対策 | 補助 |
事業概要
老朽化し、周囲へ影響を及ぼす恐れのある空き家を除却(解体および撤去)する所有者等に対して、除却費の一部を補助します。
応募期間
令和5年5月1日から令和6年12月27日まで
募集戸数:10戸程度
(予算の範囲内において先着順)
補助対象者
次の要件いずれかに該当し、市税等の滞納をしていない者(営利を目的とする法人を除く。)
(1)補助対象物件の所有者
(2)補助対象物件の所有者が死亡していた場合は、その相続人
(3)上記(1)又は(2)に該当する者から補助対象物件の除却について同意を得た者
※所有者や相続人が複数いる場合、所有権以外の権利者がいる場合は、それら全ての権利者から同意を得る必要があります。
※当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、過去に同様の補助金の交付を受けている、あるいは交付の決定を受けたにも関わらず正当な理由なく補助事業を完遂しなかった場合は、補助対象者になることはできません。
※当該個人若しくは当該個人と同一世帯に属する者又は当該法人が、いわゆる「暴力団員」若しくは「暴力団員と密接な関係を有する者」である場合は、補助対象者になることはできません。
対象住宅
次の(1)〜(4)の要件すべて、または(5)に該当すること。
(1)木造、鉄骨造、コンクリートブロック造のいずれかのもので、概ね年間を通して使用実績がないなど長期間にわたって居住その他の使用がなされていないもの
(2)一戸建ての住宅、併用住宅(※)、長屋(※)、共同住宅(※)のいずれかのもの
(※)延べ面積の過半が居住の用に供されていたもの
(3)外観目視による不良度の評点が100点以上(柱の傾斜、屋根・外壁が剥げているなど老朽化や損傷の程度が大きいもの)
(4)放置すれば周囲に影響を及ぼすおそれのあるもの
(5)特定空家等(改善措置の命令を受けていないもの)
補助対象工事
補助事業に係る工事は、次の要件すべてに該当する者が施工すること。
(1)市内に本店を有する法人、又は市内に住所を有する個人業者
(2)建設業法による土木工事業、建築工事業、若しくは解体工事業の許可を受けた者又は建設リサイクル法に規定する登録を受けた者
補助率・限度額
次の(1)又は(2)のいずれか少ない額の40%(限度額50万円)
(1)補助対象物件の除却工事費(消費税及び地方消費税を除く。)
(2)国土交通大臣が定める標準除却費
※令和6年度 木造…32,000円/u 非木造…46,000円/u
課名
建築指導課 空き家対策係
連絡先
0172-40-0522
ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/roukyuuakiya-jyokyaku.html
備考