青森県内のリフォーム助成制度
弘前市木造住宅耐震改修促進事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
弘前市 | 耐震改修 | 補助 |
事業概要
住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事または建替え工事に要する経費の一部を補助。
応募期間
令和6年7月1日から11月29日まで
1〜5戸程度(先着順)
補助対象者
次の(1)から(3)の要件すべてに該当する者
(1) 弘前市内に補助対象住宅を所有する方(法人を除く。)又はその親族
(2) 補助事業の完了後に居住を予定している方(除却工事の場合を除く)
(3) 令和5年度から交付申請時までにおいて弘前市に納付すべき市税等の滞納がない方
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない方
対象住宅
@昭和56年5月31日以前に建築されたもので、原則、昭和56年6月1日以降に増改築がされてない
もの。
A一戸建ての住宅(住宅以外の部分がある場合は、延べ面積の1/2以上を住宅の用に供し、
かつ住宅以外の用に供する部分の床面積が50u以下であるものに限る。)
B地上階数が2以下のもの。
C在来軸組構法又は伝統的構法で建築されたものであること。?耐震改修等支援?
・耐震診断または簡易耐震診断の結果、倒壊のおそれがあると判断されたもの。
補助対象工事
次の(1)及び(2)の要件に該当する事業
(1)耐震改修工事又は建替え工事
●耐震改修工事
耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。(耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く。)
●建替え工事
補助対象住宅を除却し、同一敷地内に一戸建ての住宅を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理を行うもの。(外構工事等は除く。)
●除却工事
補助対象住宅を除却する工事。
(2)市内に本店を有する施工業者が行う工事
※除却工事を行う場合は、請負金額に関わらず、建設業法に基づく建築工事業、土木工業、解体工事業の許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けたものでなければなりません。
※建替え工事の場合、令和4年度から以下の要件が追加。
・建替え後の住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。
・建替え後の住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
補助率・限度額
・耐震改修工事・建替え工事の場合
補助対象経費に23%を乗じて得た額又は100万4千円のいずれか少ない額
・除却工事の場合
補助対象経費に23%を乗じて得た額又は20万円のいずれか少ない額
課名
建築指導課
連絡先
0172-40-7053
ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/sumai/kenchiku/mokuzoujuutaku-shindan-kaishuu.html