青森県内のリフォーム助成制度
住まいの復興給付金制度
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
階上町 | 被災者支援 | 給付金 |
事業概要
東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される期間に住宅を再建(建築・購入・補修)し、その住宅に居住している場合に、国から給付金が支払われる制度。
※国土交通省所管の「すまい給付金」との併用は不可。
応募期間
○申請受付開始日
平成26年4月1日
〇申請期限
被災住宅の所在地が青森県の方:2026年12月31日まで
○申請期限:住宅の引渡しから1年以内
補助対象者
■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
@被災住宅を所有していた者
A再取得住宅を所有している者
B再取得住宅に居住している者
■被災住宅を補修した場合
@被災住宅を所有している者
A被災住宅の補修工事を発注した者
B補修した被災住宅に居住している者
対象住宅
■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
○消費税8%以降に建築・購入した新築住宅。または宅建業者から購入した中古住宅であること。
・床面積が新築の場合:13u以上
・購入の場合:50u以上
■被災住宅を補修した場合
・消費税8%以降に、補修した被災住宅であること
補助対象工事
○申請受付開始日
平成26年4月1日
〇申請期限
被災住宅の所在地が青森県の方:2026年12月31日まで
○申請期限:住宅の引渡しから1年以内
補助率・限度額
■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
◎再取得住宅の床面積×給付単価(消費税8%:5,130円、消費税10%:8,550円)×再取得住宅の持分割合
・区分所有の場合は専有部分の床面積
・用途が「住宅」以外の店舗等を含む場合は、住宅部分の床面積
・175uを超える場合は、175u分を給付
・消費税率8%で床面積が175u(上限)の場合、最大で約90万円が給付されます。
■被災住宅を補修した場合:AまたはBのどちらか金額の少ない方
A:被災住宅の床面積×給付単価
(給付単価)
消費税8%の場合(※消費税10%の場合)
・全壊または流出:1,680円(※2,800円)
・大規模半壊:1,650円(※2,750円)
・半壊または、床上浸水:1,380円(※2,300円)
・一部損壊または床上浸水:840円(※1,400円)
B:補修工事(税抜)×0.03(消費税8%時)
(消費税率10%の場合は×0.05)
課名
建設課
連絡先
0178-88-2118
ホームページ
http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,833,107,175,html
備考