青森県内のリフォーム助成制度
板柳町新婚生活家賃補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
板柳町 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
町は、町民の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策や活力あるまちづくりを推進するため、民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して、家賃補助金を交付。平成29年4月1日以降に結婚し、賃借する住宅の家賃を助成。
応募期間
補助対象者
《補助対象世帯》
1.補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1)対象となる住居が板柳町内にあり、当該住居を住所地として住民基本台帳に記録し、定住していること。
(2)生活保護、他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(3)申請者及び生計を同一にしている世帯員に町税等の滞納がないこと。
(4)町外から転入する世帯員にあっては本町への転入前の住所地における市区町村税に滞納がないこと。
(5)家賃を滞納していないこと。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としない。
(1)過去にこの要綱の規定による補助金の交付を受けた者
(2)板柳町暴力団排除条例(平成24年板柳町条例第10号)に規定する暴力団員
《補助対象者》
補助金の交付を受けることができるものは、新婚世帯で物件を賃貸借契約している者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は
対象住宅
補助対象工事
補助率・限度額
・補助金の交付の対象となる経費は家賃とし、補助金の額は、1世帯当たり月額2万円を限度とする。
・結婚した時から最長2年間
課名
企画財政課
連絡先
0172-73-2111
ホームページ
https://www.town.itayanagi.aomori.jp/life/refuse/yachin.html
備考