青森県内のリフォーム助成制度
新築住宅の減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
弘前市 | 住宅 | 減税 |
事業概要
新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積が次の要件に該当する家屋については、固定資産税が減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
補助対象工事
補助率・限度額
◎住宅の床面積と減額される税額
・50平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)、120平方メートル以下⇒税額の1/2
・120平方メートルを超え280平方メートル以下⇒120平方メートルに相当する税額の2分の1
※減額期間は、3階建て以上のマンションなどの耐火構造住宅の場合は、新築後5年度分、それ以外の住宅の場合は新築後3年度分です。
(注) 居住用家屋とは、一般住宅やマンションなどのほか、店舗などと居住を兼ねている住宅で、居住部分の延床面積の占める割合が2分の1以上の併用住宅も含みます。
課名
資産税課
連絡先
0172-52-2111
ホームページ
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei.html#tokurei
備考