青森県内のリフォーム助成制度
耐震改修認定長期優良住宅の減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
八戸市 | 耐震改修 | 減税 |
事業概要
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和6年3月31日までの間に現在の耐震基準に適合させるよう改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、家屋の固定資産税が減額
応募期間
補助対象者
対象住宅
・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
・令和6年3月31日までの間に改修工事が行われたものであること。
・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして認定を受けているものであること。
・現在の耐震基準に適合した改修工事であること。
・改修費用が住宅戸数1戸当たり50万円を超えるものであること。
補助対象工事
補助率・限度額
<減額される範囲と期間>
1.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に規定する『通行障害既存耐震不適格建築物』である住宅
○居住部分の床面積と減額範囲(改修工事の完了した年の翌年度分から2年間)
・120u以下の場合は、税額の1/2
・120uを超える場合は、120uに相当する税額の1/2
(120uを超える部分は減額されません)
2.上記1以外の住宅
○居住部分の床面積と減額期間(改修工事の完了した年の翌年度分から1年間)
・120u以下の場合は、税額の1/2
・120uを超える場合は、120uに相当する税額の1/2
(120uを超える部分は減額されません)
課名
資産税課
連絡先
0178-43-9244
ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/koteishisanzei/9679.html
備考