青森県内のリフォーム助成制度
住宅の耐震改修に伴う固定資産の軽減措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
五所川原市 | 耐震改修 | 減税 |
事業概要
昭和57年1月1日以前に建築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)で、次の要件に該当する家屋ついて減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
○耐震改修の要件
1.建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
2.耐震改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること。
補助対象工事
補助率・限度額
■軽減の内容
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの固定資産税額が2分の1減額。
(長期優良住宅の認定を受けたものは、3分の2)
■耐震改修の完了時期と減額期間
・平成22年1月1日から平成24年12月31日までの期間⇒ 2年度分
・平成25年1月1日以降のもの⇒1年度分
課名
税務課資産税係
連絡先
0173-35-2113
ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei_tokurei_genmen.html
備考