青森県内のリフォーム助成制度
長期優良住宅に係る固定資産の軽減措置について
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
五所川原市 | 住宅 | 減税 |
事業概要
平成21年6月4日以降に新築された専用住宅で、要件に該当する家屋の固定資産税を減税。
応募期間
補助対象者
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に新築された専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
対象住宅
■軽減措置の要件
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして、行政庁の認定を受けた家屋であること。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(共同借家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
補助対象工事
補助率・限度額
■軽減の内容
新築された住宅用家屋の居住部分のうち、1戸当たり床面積が120平方メートル相当までの固定資産税額が2分の1減額。
■軽減期間
下記以外の一般住宅⇒新築後5年度分
3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅⇒新築後7年度分
課名
税務課資産税係
連絡先
0173-35-2112
ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei_tokurei_genmen.html
備考