青森県内のリフォーム助成制度
新築住宅に対する軽減措置について
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
五所川原市 | 住宅 | 減税 |
事業概要
新たに建築された専用住宅で要件に該当する家屋の固定資産を減税
応募期間
補助対象者
新たに建築された専用住宅
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
対象住宅
新築住宅軽減の要件
・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(共同借家住宅などの場合は、居住部分の床面積が40平方メートル以上であること)
補助対象工事
補助率・限度額
■軽減の内容
新築された住宅用家屋の居住部分のうち、1戸当たり床面積が120平方メートル相当までの固定資産税額が2分の1減額。
■軽減期間
下記以外の一般住宅⇒新築後3年度分
3階建以上の耐火、準耐火建築の住宅⇒新築後5年度分
課名
税務課資産税係
連絡先
0173-35-2111
ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei_tokurei_genmen.html
備考