青森県内のリフォーム助成制度
省エネ改修に対する減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
青森市 | 省エネ設備 | 減税 |
事業概要
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税額を3分の1減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。
(2)居住部分の割合が2分の1であること。(ただし、賃貸部分は対象外)
(3)次のアからオまでの工事のうちアを含む工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
ア 窓の断熱改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
オ ア〜エの断熱改修工事に併せての、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事。
(4)1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が次のいずれかに当てはまること。
・アからエの断熱改修工事に要した費用が60万円を超えていること。
・オの改修工事を含む場合は、アからエの断熱改修工事に要した費用が50万円を超えるものであって、オの改修工事とあわせた費用が60万円を超えていること。
(5)改修後3か月以内に市に申告すること。
(6)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
補助対象工事
補助率・限度額
・固定資産税額が3分の1減額
・減額期間:翌年度1年度分
○減額の対象
・住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とならない。
・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる。
課名
税務部資産税課
連絡先
017-734-5203
ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisanzei/kurashi-guide/zeikin/koteishisan-toshikeikaku/kaoku-kazei.html
備考