青森県内のリフォーム助成制度
耐震改修に対する減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
青森市 | 耐震改修 | 減税 |
事業概要
令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った住宅について、固定資産税額が2分の1減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの。)
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
(3)1戸あたりの改修工事費が50万円超であること。
(4)改修後3か月以内に市に申告すること。
補助対象工事
補助率・限度額
・固定資産税額が2分の1減額
・減額期間:翌年度一年度分
※減額の対象
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とならない。
・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象。120平方メートルを超えた分は対象にならない。
課名
税務部資産税課
連絡先
017-734-5203
ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisanzei/kurashi-guide/zeikin/koteishisan-toshikeikaku/kaoku-kazei.html
備考