青森県内のリフォーム助成制度
新築住宅に対する減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
青森市 | 住宅 | 減税 |
事業概要
令和6年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たしているものについては、固定資産税額が2分の1減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
(1)専用住宅及び併用住宅が対象。(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)
(2)居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては一戸につき40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
補助対象工事
補助率・限度額
○減額期間
長期優良住宅以外の住宅
(1)一般の住宅((2)以外の住宅)⇒3年度分
(2)3階以上の中高層耐火建築物⇒5年度分
長期優良住宅※1
(3)一般の住宅((4)以外の住宅)⇒5年度分
(4)3階建て以上の中高層耐火建築物⇒7年度分
○減額の対象
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)。併用住宅における店舗や事務所部分など、また居住部分であっても貸家の用に供する部分は減額対象とならない。
・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる。
課名
税務部資産税課
連絡先
017-734-5203
ホームページ
https://www.city.aomori.aomori.jp/shisanzei/kurashi-guide/zeikin/koteishisan-toshikeikaku/kaoku-kazei.html
備考