青森県内のリフォーム助成制度

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つがる市結婚生活スタートアップ事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
つがる市 定住促進 補助

事業概要

つがる市では、結婚を機にスタートさせる「新しい生活」を応援するため、住宅購入費、賃貸物件の家賃及び引越費用を補助します。

既存事業である「つがる市新婚生活応援事業補助金」とは異なりますので、まずは事前にご相談ください。

応募期間

令和4年4月11日月曜日から令和5年3月31日金曜日まで

補助対象者

■対象となる世帯
1.令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻した新婚世帯
2.新婚夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること
*申請時において、無職の場合は所得なしとして算定する
*貸与型奨学金を本人名義で返済している場合、年間返済額を所得から控除する
3.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
4.夫婦がともにつがる市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
5.税の滞納がないこと
6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
7.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない(他自治体での利用を含む)
8.2年以上継続してつがる市に居住する意思があること

対象住宅

 

補助対象工事

■対象経費の支払期間
・住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、生活家電購入費用⇒令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払った費用に対して補助します

・生活家電購入費用⇒令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払った費用に対して補助します

■補助対象経費
@住宅取得費用⇒婚姻に伴い新たに住宅を購入、新築した際に要した費用
A住宅リフォーム費用⇒婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家電の購入および設置に係る費用は対象外とする。
B住宅賃借費用⇒婚姻に伴い新たに物件を賃借する際に要した費用のうち、賃借費(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)及び仲介手数料
※賃借費及び共益費の「1ヶ月分」について、月の途中で入居した際は入居開始日より30日で日割り計算とする。
C引越費用⇒婚姻に伴う引越費用(引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る)
D生活家電購入費用⇒家庭内の家事の労力を減らす、または生活に密着する家電製品(1点あたり3万円以上のもの)を購入した費用
※テレビ等のビジュアル家電、オーディオ家電、情報家電等の娯楽家電は対象外とする。

補助率・限度額

■補助額
@住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、生活家電購入費用⇒1世帯あたり上限30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※対象となる費用すべてを合わせた額が対象となります。
(例:住宅賃借費62,000円+引越費用150,000円=212,000円の場合は、全額対象)

A生活家電購入費用
1世帯あたり上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※対象となる家電の購入費用すべてを合わせた額が対象。

課名

総務部 地域創生対策室

連絡先

0172-44-1111

ホームページ

https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/kekkon/marriagelife.html

備考

 

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