青森県内のリフォーム助成制度

十和田市空家等解体撤去費補助金
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
十和田市 | 空き家対策・住宅確保要配慮者支援 | 補助 |
事業概要
空き家の一戸建て賃貸住宅を、住宅確保要配慮者のみの入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として10年以上管理する場合に、バリアフリー改修工事や耐震工事などに要する費用に対して、対象工事額の3分の2以内(上限200万円/戸)青森県居住支援協議会が認める工事等(上限100万円/戸)の補助を行います。
応募期間
令和4年6月1日から令和4年10月末日まで
募集戸数:3戸程度(予算の範囲内)
補助対象者
●事業対象者
? 改修する住宅の所有者で賃貸人が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録事業者本人であること。
? 登録事業者が所有者でない場合には改修工事等につき、所有者又は共有者全員の承諾を得ていること。
? 市税の滞納がないこと。
? 暴力団員でないこと。
対象住宅
●対象となる住宅の要件
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録すること。
・昭和56年6月1日以降の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準を満たしている、又は改修工事完了時において満たすこと。
●改修工事を実施した登録住宅の主な要件
? 子育て世帯・新婚世帯・高齢者世帯・障がい者世帯等については、入居世帯の収入が38万7千円以下であること。
? 低額所得世帯については、入居世帯の収入が15万8千円以下であること。
? 家賃の額を近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない水準以下で定めるものであること。
? 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録した年度から起算して10年以上当該住宅を管理すること。
? 入居者が不正の行為によって住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に入居したときは、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすること。
? 国、地方公共団体その他公的な機関から補助金の交付を受けていないこと。
補助対象工事
対象事業内容
1.バリアフリー改修工事
2.耐震改修工事
3.間取り変更工事
4.子育て世帯対応改修工事
5.防火対策工事
6.新たな日常に対応する工事
7.省エネルギー改修
8.青森県居住支援協議会
対象工事額の3分の2以内
200万円
補助率・限度額
補助率/限度額
1〜5:対象工事額の3分の2以内/100万円
6〜8:対象工事額の3分の2以内/100万円
課名
都市整備建築課 建設住宅係
連絡先
0176-51-6738(直通)
ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/seikatsu/sumai/safetynet.html
備考
※今年度の調査で明らかになった事業。