青森県内のリフォーム助成制度

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空家等利活用事業費補助金

地域・区分

市町村 分類1 分類2
新郷村 定住促進 補助

事業概要

空家等の利活用による移住・定住の促進を図るため、予算の範囲内におい
て、新郷村空家等利活用事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

応募期間

 

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空家等を購入し、当該物件に 3 年以上居住する意思がある者
(2) 空家等を賃借し、当該物件に 3 年以上居住する意思がある者
(3) 空家等の所有者であって、当該物件に存在する動産を廃棄する者

対象住宅

 

補助対象工事

(補助対象経費)
補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が補助事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 前条第 1 項第 1 号に該当するものにあっては、空家等の購入に要する費用
(2) 前条第 1 項第 2 号に該当するものにあっては、空家等の賃借料
(3) 前条第 1 項第 3 号に該当するものにあっては、空家等に存在する動産の廃棄に要する費用

補助率・限度額

(補助金の額)
(1) 空家等の購入に要する費用については、実支出額の合計額に 10 分の 9 を乗じて得た額又は 1,000,000 円のいずれか少ない額
ただし、子育て世帯、移住者に該当する場合は、それぞれ 100,000 円を加算する。
(2) 空家等の賃借料については、賃借料の年額の 2 分の 1 の額又は 300,000 円のいずれか少ない額を 3 年間交付する。
ただし、子育て世帯、移住者に該当する場合は、それぞれ賃借料の 5 分の 1 を加算する。
(3) 空家等に存在する動産の廃棄に要する費用については、実支出額の合計額に 10 分の9 を乗じて得た額又は、100,000 円のいずれか少ない額。
※補助金の額に1,000 円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

課名

企画商工観光課

連絡先

0178-78-2111

ホームページ

http://www.vill.shingo.aomori.jp/live/touroku/page-23698/

備考

※今年度の調査で明らかになった事業。

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