青森県内のリフォーム助成制度

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水洗便所改造等資金融資あっせん制度

地域・区分

市町村 分類1 分類2
五戸町 環境対策 その他

事業概要

今まで使用していた汲取り便所を水洗トイレに改造したり、単独浄化槽を廃止して排水設備を設置、改造する工事に無利子の融資をあっせんする。利息は町が負担。

応募期間

 

補助対象者

融資のあっせんを受けることができる者は個人であって、くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な工事、し尿浄化槽の取壊し工事及び排水設備の設置、改造工事(以下「改造工事等」という。)を行い、公共下水道、農業集落排水及び公共浄化槽に接続しようとする者で、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 改造工事等を実施する建築物の所有者又は占有者(所有者の同意を得た場合に限
る。)であること。
(2) 水洗便所に改造しようとする者の内、公共下水道に接続する者にあっては、下水道法
(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する3年間の改造義務期間内に改造する
者であること。
(3) 町税、下水道事業受益者負担金、農業集落排水処理施設工事分担金及び公共浄化槽設
置分担金を滞納しないで、かつ、水洗便所改造等資金の償還能力を有する者であること。
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 確実な連帯保証人があること。

対象住宅

 

補助対象工事

・汲取り便所を水洗トイレに改造する工事(排水設備工事を含む)
・単独浄化槽を取壊す工事及び排水設備を設置、改造する工事
※新築の場合や法人は対象となりません。

補助率・限度額

金融機関が行う水洗便所改造等資金の融資の限度額、融資利息、償還期限及び償還方法は次のとおりとする。
(1) 融資の限度額
ア くみ取便所を水洗便所に改造するために必要な工事(排水設備の設置、改造工事を含む。)
1くみ取り口について70万円以内
イ し尿浄化槽の取壊し工事及び排水設備の設置、改造工事 1か所について30万円以内
(2) 融資利息 無利子
(3) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌日から起算して50か月以内
(4) 償還方法 元金均等による月賦償還。ただし、繰上げ償還することを妨げない。

課名

都市計画課課

連絡先

0178-62-2111

ホームページ

https://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/2021-0409-1512-68.html

備考

  

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