青森県内のリフォーム助成制度

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バリアフリー改修に対する減額措置

地域・区分

市町村 分類1 分類2
青森市 バリアフリー 減税

事業概要

令和6年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅について、固定資産税額が3分の1減額。

応募期間

  

補助対象者

  

対象住宅

(1)平成19年1月1日以前から所在している住宅で、新築された日から10年以上経過した住宅に対する改修であること。(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの。)
(2)65歳以上のかた、要介護認定若しくは要支援認定を受けているかた、障がいのあるかたが居住していること。
(3)高齢者等の居住の安全性と介助の容易性の向上のために、次の改修工事を行ったもの。
廊下の拡幅/階段の勾配の緩和/浴室の改良/便所の改良/手すりの取り付け/床の段差の解消/引き戸への取り替え/床表面の滑り止め化
(4)1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
(5)改修後3か月以内に市に申告すること。
(6)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

補助対象工事

 

補助率・限度額

・固定資産税額が3分の1減額
・減額期間:翌年度1年度分

○減額の対象
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)。併用住宅における店舗や事務所部分など、また居住部分であっても貸家の用に供する部分は減額対象とならない。
・住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分が減額対象となる。

課名

財務部資産税課

連絡先

017-734-5202

ホームページ

https://www.city.aomori.aomori.jp/shisanzei/kurashi-guide/zeikin/koteishisan-toshikeikaku/kaoku-kazei.html

備考

   

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