青森県内のリフォーム助成制度

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省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

地域・区分

市町村 分類1 分類2
十和田市 省エネ設備 減税

事業概要

平成20年1月1日以前に建築された住宅で令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事行った住宅には、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額

応募期間

補助対象者

対象住宅

補助対象工事

(1)現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
ア)窓の断熱改修工事
イ)床の断熱改修工事
ウ)天井の断熱改修工事
エ)壁の断熱改修工事
※ ア〜エまでの工事のうち、アの工事を必ず含むこと
(2)令和4年3月31日までの間に行った改修工事(改修後の床面積が50平米以上280平米以下)で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
(3)居住用部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
(4)申告書の提出
省エネ改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する必要があります。

補助率・限度額

<減額の内容>
・120平米以下の場合は、3分の1
・120平米を超える場合は、120平米相当分について3分の1(120平米を超える部分は減額されません)
   ※ ただし、平成29年4月1日〜令和4年3月31日までの間に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2

課名

税務課家屋係

連絡先

0176-51-6769

ホームページ

https://www.city.towada.lg.jp/kurashi/zeikin/shisanzei/kaya.html

備考

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