青森県内のリフォーム助成制度

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田子町若者定住・移住促進住宅料助成金支給事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
田子町 定住促進 助成

事業概要

町内に住み(定住・移住)、町内外で働いてがんばっている方々への応援として、若者定住・移住者が賃貸用住宅に入居する場合の費用を一部くを3年間助成。

応募期間

補助対象者

◆ 助成金支給対象となる方(@またはAの方がB〜F)のいずれにも該当する方)
@ 若者定住者
次に掲げるいずれかの条件を満たす方
ア 賃貸用住宅に転居(新たに賃貸借契約を行い引き続き居住する方を含む。以下同じ。)し住民登
録を行った日を基準に満40才未満の田子町在住者で、就業等により引き続き田子町に居住するた
め賃貸用住宅に居住している方。
イ 賃貸用住宅に転居し住民登録を行った日を基準に満50才未満の田子町在住者で、婚姻の日から
2年以内に賃貸用住宅に転居し、婚姻した両者ともに住民登録を行い居住している方。
ウ 賃貸用住宅に転居し住民登録を行った日を基準に満50才未満の田子町在住者で、高校生まで
の子ども又は養護学校、施設等に入所の子どもを扶養し、賃貸用住宅に転居し子どもと共に住民
登録を行い居住している者。
A 移住者 平成28年4月1日以降に田子町に転入し、転入後6ヶ月以内に賃貸用住宅に住民登録を行
い居住している方。
B 申請人が助成の対象となる賃貸用住宅の賃貸借契約に係る賃借人であり、継続的な居住の実態があ
って田子町に継続して定住する意思がある方。
C 申請人及び子どもを除く同居人全てが田子町の全ての公租公課※を滞納していないこと。
※ 個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料、水道料金、田子診療所料金、老健たっこ利用料、町営住宅料、保育園・幼稚園保育利用料
D 申請人及び同居人全てが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員でないこと。
E 定住者・移住者として、町や関係団体が実施する定住・移住を推進する事業、定住・移住者同士の交
流及び定住・移住者に対する調査等に協力できる方。

◆ 助成金支給対象とならない方(場合)
・ 申請人及び同居人が公務員(国家公務員及び地方公務員の特別職、一般職)の正規職員である方。
・ 助成対象の賃貸借契約において、貸主と申請人である借主及び同居する全世帯員が配偶者(事実婚
を含む)、3親等以内の血族、姻族の関係に当たる場合。
・ 4ヶ月以上賃貸借契約における支払期日までに賃料を支払わず滞納した場合。

対象住宅

補助対象工事

補助率・限度額

◆若者定住・移住促進住宅料助成金の額
・毎月2万円を3年間助成
※ 賃貸借契約における毎月の賃料が2万円に満たない場合は、毎月の助成金は、賃貸借契約額となる。
※ 若者定住者の方が年齢要件を満たさなくなった場合は、助成が打ち切られる。

課名

子育て定住移住支援室

連絡先

0179-23-0678

ホームページ

http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/9,0,82,231,html

備考

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