青森県内のリフォーム助成制度

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住まいの復興給付金制度

地域・区分

市町村 分類1 分類2
階上町 被災者支援 給付金

事業概要

東日本大震災により被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される期間に住宅を再建(建築・購入・補修)し、その住宅に居住している場合に、国から給付金が支払われる制度。 

 ※国土交通省所管の「すまい給付金」との併用は不可。

応募期間

申請期限:令和4年(2022年)12月31日(予定)

補助対象者

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
@被災住宅を所有していた者
A再取得住宅を所有している者
B再取得住宅に居住している者

■被災住宅を補修した場合
@被災住宅を所有している者
A被災住宅の補修工事を発注した者
B補修した被災住宅に居住している者

対象住宅

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
○消費税8%以降に建築・購入した新築住宅。または宅建業者から購入した中古住宅であること。
  ・床面積が新築の場合:13u以上
  ・購入の場合:50u以上

■被災住宅を補修した場合
・消費税8%以降に、補修した被災住宅であること

補助対象工事

補助率・限度額

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
◎再取得住宅の床面積×給付単価(消費税8%:5,130円、消費税10%:8,550円)×再取得住宅の持分割合
  ・区分所有の場合は専有部分の床面積
  ・用途が「住宅」以外の店舗等を含む場合は、住宅部分の床面積
  ・175uを超える場合は、175u分を給付
  ・消費税率8%で床面積が175u(上限)の場合、最大で約90万円が給付されます。


■被災住宅を補修した場合:AまたはBのどちらか金額の少ない方
A:被災住宅の床面積×給付単価
(給付単価)
消費税8%の場合(※消費税10%の場合)
  ・全壊または流出:1,680円(※2,800円)
  ・大規模半壊:1,650円(※2,750円)
  ・半壊または、床上浸水:1,380円(※2,300円)
  ・一部損壊または床上浸水:840円(※1,400円)
B:補修工事(税抜)×0.03(消費税8%時)
(消費税率10%の場合は×0.05)

課名



建設課

連絡先

0178-88-2118

ホームページ

http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,833,107,175,html

備考

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