青森県内のリフォーム助成制度

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令和3年度深浦町住環境リフォーム推進事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
深浦町 リフォーム支援 補助

事業概要

個人住宅の居住環境の質の向上を目的として、町内建設業者等の施工による既存住宅の居住性・耐久性・耐震性の向上など安全・安心で快適な生活を営めるような住環境リフォーム工事を行う町民の方を支援する

応募期間

令和3年4月1日(木)〜令和3年7月30日(金)

補助対象者

次のいずれにも該当する方
1.町内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう)
2.住環境リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、当該工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む)又は子の場合は所有者と同等とみなす。
3.同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。
4.過去にこの事業及びリフォーム支援事業による補助金の交付を受けていない者又は、リフォーム支援事業による補助金の交付を一度のみ受け、その補助金が30万円に満たなかった者で、下水道接続工事による補助金を受けようとする者。

対象住宅

個人住宅で次のいずれにも該当する住宅
1.町内に存する個人住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。
2.居住用及び業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。

補助対象工事

1.リフォーム工事に要する費用(消費税相当額含む)50万円以上又は、下水道接続工事に要する費用が10万円(消費税相当額含む)以上であること。両方の工事を併せて行う場合は、10万円(消費税相当額含む)以上であること。
2.工事着工時において、建築後1年を経過していること。
3.住宅部と非住宅部分併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非住宅部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出するものとする。
4.工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人事業者で、町税等を完納していること。
5.完了実績報告書の提出ができる工事であること。

(その他)
・リフォーム支援事業による補助金の交付を受けた対象者が、下水道接続工事による補助金の交付を受けよう とする時の補助金の限度額は、リフォーム支援事業により交付を受けた補助金の額を30万円から減じた額と 10万円のいずれか低い額とする。

補助率・限度額

@リフォーム工事 ※1
「工事費50万円(税込)以上から」
・補助率(工事費の) :10%
・補助限度額(最大):20万円まで

A下水道接続工事 ※2
「工事費10万円(税込)以上から」
・補助率(工事費の):15%
・補助限度額(最大):10万円まで

上記工事の併用で最大30万円まで
「併用の場合は工事費10万円(税込)以上から

【その他の補助金】
 このリフォーム推進事業の対象となって、45歳未満の移住者・新婚夫婦・子育て世帯の住宅をリフォームする場合には、更に「若者等住宅整備支援補助金(リフォーム工事費の5%以内・
上限10万円)」の対象となります。
 若者等住宅整備支援補助金については、別途申請が必要となるので、 詳しくは担当課までお問い合わせください。



課名

建設課

連絡先

0173-74-2111

ホームページ

https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2020073100016/

備考

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