青森県内のリフォーム助成制度

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横浜町結婚新生活支援事業費補助金

地域・区分

市町村 分類1 分類2
横浜町 定住促進 補助

事業概要

横浜町では結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、または引越しに係る費用を最大で30万円まで支援。

応募期間

令和3年4月1日(木)から令和4年3月31日(木)

補助対象者

令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象。
ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている必要あり。
〇補助要件
1.夫婦の世帯合計所得金額が400万円未満であること。
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3.申請の対象となる住居の所在地となっていること。
4.夫婦が申請対象となる住居に居住し、住民登録していること。
5.対象となる住居が公営住宅等の公的賃借住宅ではないこと。
6.対象となる住居が事業主から給与の一部として提供される社宅、寮等ではないこと。
7.対象となる住居がその他町長がこの補助金の趣旨に合わないと認める住宅でないこと。
8.申請する費用について他の公的制度による補助等を受けていないこと。
9.夫婦ともに過去に国の地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
10.夫婦が町税を滞納していないこと。
11.横浜町暴力団排除条例(平成23年横浜町条例第14号)に規定する暴力団員ではないこと。

対象住宅

【対象経費】
・令和3年1月1日から令和4年3月31日の間に支払った住居費と引越費用
〇住居費(賃貸)
・結婚に伴い賃借した住宅の賃料、公益費、敷金、礼金、仲介手数料
(対象とならない費用)
・駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などオプションにあたる費用及び夫婦の一方が同居前から入居していた場合の同居前に係る費用。また、ほかの公営住宅、社宅ではないこと。
〇住居費(購入)
・結婚に伴い賃借した住宅の購入費、工事請負費(新築のみ)
(対象とならない費用)
・土地の購入費、中古住宅のリフォーム費
〇引越費用
・結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者に支払った作業費や運送費
(対象とならない費用)
・レンタカーを借りて自身で引越しを行った場合の費用や不用品の処分費、引越業者の行う電気やガス等のサービス料、エアコン等のクリーニング費用

補助対象工事

補助率・限度額

【補助額】
対象経費(住居費・引越費用)の実支出額のうち、1世帯あたり30万円を上限に補助。
ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合はその額が控除される。

課名

建設課

連絡先

0176-56-4374

ホームページ

http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/6,7876,18,202,html

備考

・新規事業

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