青森県内のリフォーム助成制度

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六戸町若者定住支援事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
六戸町 定住促進 補助

事業概要

若者定住を促進するために、六戸町内の民間賃貸住宅に入居する若者夫婦世帯に対する家賃に対しての一部を補助

応募期間

補助対象者

申請の日において若者夫婦世帯であって、次に掲げる条件を満たすものとする。
 1六戸町に2年以上継続して定住する意思があり、確約できること。
 2令和2年4月1日から令和4年3月31日までに町内の民間賃貸住宅に居住地を定めること。
 3生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃補助等を受けておらず、かつ、
  夫婦のいずれもがこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
 4本町の町税その他の納付金の滞納がないこと。
 5町内会に加入すること。ただし、未組織区域は除く。
 6町外から民間賃貸住宅に転入する若者夫婦世帯であり、申請日において世帯全員の転入の日がそれぞれ三か月以内であること。
 7六戸町在住者については、令和2年4月1日以降に結婚し、かつ、本条の資格を満たす者であること。
 8六戸町職員の住居手当の支給を受けないこと。

対象住宅

〇対象賃貸住宅
・賃貸契約に基づき入居する民間の賃貸住宅。
 ただし、公的賃貸住宅、社宅、官舎、事業所の寮、会社名義、親族(6親等内血族、3親等内姻族)
 の所有、又は居住している住宅は除く。

補助対象工事

補助率・限度額

〇補助の期間
 ・補助を行う期間は、補助を開始した月から24か月とする。
 ・補助を開始する月は、入居した月からとする。
  ただし、入居が月の途中で日割り計算後の金額が補助金月額に満たない場合は、次の月からとする。

課名

企画財政課
 

連絡先

0176-55-4583

ホームページ

http://www.town.rokunohe.aomori.jp/machi_sumai_wakamonoteijuu.html

備考

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