青森県内のリフォーム助成制度

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住まいの復興給付金制度

地域・区分

市町村 分類1 分類2
八戸市 被災者支援 給付金

事業概要

本制度は、平成26年4月1日からの段階的な消費税率の引上げに伴い、被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応するための措置

東日本大震災で被災された方の住宅再建に支障がないようにすることや、復興まちづくりに係る区域指定や宅地造成の時期などの外的要因による被災者間の負担の不均衡を避けることが目的。

応募期間

○申請受付開始日
平成26年4月1日

○申請期限
補修した被災住宅の引渡日から1年以内
※1年を過ぎた場合、申請することはできません。
※申請受付終了日:令和3年12月31日(予定)
(令和4年12月31日までに引渡された住宅が対象)

補助対象者

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
@被災住宅を所有していた者
A再取得住宅を所有している者
B再取得住宅に居住している者

■被災住宅を補修した場合
@被災住宅を所有している者
A被災住宅の補修工事を発注した者
B補修した被災住宅に居住している者

対象住宅

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
○消費税8%以降に建築・購入した新築住宅。または宅建業者から購入した中古住宅であること。
・床面積が新築の場合:13u以上
・購入の場合:50u以上

■被災住宅を補修した場合
・消費税8%以降に、補修した被災住宅であること

補助対象工事

補助率・限度額

■新築住宅を「新築・購入」し、または中古住宅を「購入」した場合
◎再取得住宅の床面積×給付単価(消費税8%:5,130円、消費税10%:8,550円)×再取得住宅の持分割合
・区分所有の場合は専有部分の床面積
・用途が「住宅」以外の店舗等を含む場合は、住宅部分の床面積
・175uを超える場合は、175u分を給付
・消費税率8%で床面積が175u(上限)の場合、最大で約90万円が給付されます。


■被災住宅を補修した場合:AまたはBのどちらか金額の少ない方
A:被災住宅の床面積×給付単価
(給付単価)
消費税8%の場合(※消費税10%の場合)
・全壊または流出:1,680円(※2,800円)
・大規模半壊:1,650円(※2,750円)
・半壊または、床上浸水:1,380円(※2,300円)
・一部損壊または床上浸水:840円(※1,400円)
B:補修工事(税抜)×0.03(消費税8%時)
(消費税率10%の場合は×0.05)

課名

政策推進課 震災復興推進室

連絡先

0178-43-2111
(内線4556)

ホームページ

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kurashi_tetsuzuki/kurashinoanzen_anshin/higashinihondaishinsai/3/8589.html

備考

令和3年度税制改正により、一定の期間内*に契約した方について、住まいの復興給付金の対象となる住宅の引渡期限の延長および床面積要件の緩和がなされます。

*建築(工事請負契約)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
*購入(不動産売買契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
*補修(工事請負契約)の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

■床面積要件の緩和
上記期間内に契約をした方について、戸建てまたは地上3階建て未満の集合住宅を購入する場合の床面積要件が50m2以上から40u以上に緩和されます。

■引渡期限の延長
上記期間内に契約した方は、対象となる住宅の引渡期限が令和4年12月31日となります。

●上記期間以外に契約した場合の引渡期限はこれまでどおり令和3年12月31日です。
●申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年以内です。

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