青森県内のリフォーム助成制度

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省エネ改修を行った住宅に係る固定資産の軽減措置

地域・区分

市町村 分類1 分類2
五所川原市 省エネ設備 減税

事業概要

平成20年4月1日以降に一定の省エネ改修が行われた専用住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の2以上のものに限る)で、要件に該当するものについて軽減される。

応募期間

補助対象者

対象住宅

○改修工事によって、@からCのそれぞれの部位が省エネ基準に新たに適合することになること
・省エネ改修に要した費用の額が1戸あたり50万円以上であること
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること

補助対象工事

自己の居住の用に供する家屋について、次の@からCに該当する省エネ改修工事が行われていること。
@窓の改修工事(必須)
A床の断熱改修工事
B天井の断熱改修工事
C壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

補助率・限度額

<軽減の内容>
居住部分のうち、1戸当たり床面積の120平方メートル相当までの固定資産税額が3分の1減額される。
(長期優良住宅の認定を受けたものは3分の2)

<軽減期間>
改修工事完了日の翌年度分となる。

課名

税務課資産税係

連絡先

0173-35-2111

ホームページ

http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/zeikin/kotei_tokurei_genmen.html

備考

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