青森県内のリフォーム助成制度

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
十和田市 | 省エネ設備 | 減税 |
事業概要
平成20年1月1日以前に建築された住宅で令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事行った住宅には、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額
応募期間
補助対象者
対象住宅
補助対象工事
(1)現行の省エネ基準に新たに適合する次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円超のもの
ア)窓の断熱改修工事
イ)床の断熱改修工事
ウ)天井の断熱改修工事
エ)壁の断熱改修工事
※ ア〜エまでの工事のうち、アの工事を必ず含むこと
補助率・限度額
<減額の内容>
・120平米以下の場合は、3分の1
・120平米を超える場合は、120平米相当分について3分の1(120平米を超える部分は減額されません)
※ ただし、平成29年4月1日〜令和4年3月31日までの間に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2
課名
税務課家屋係
連絡先
0176-51-6769
ホームページ
http://www.city.towada.lg.jp/docs/2018073000054/