青森県内のリフォーム助成制度

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深浦町若者等住宅整備支援補助金

地域・区分

市町村 分類1 分類2
深浦町 定住促進 補助

事業概要

「深浦町若者等住宅整備支援補助金」は、深浦町への移住及び定住の促進による地域活性化を図るため、移住者、新婚夫婦、子育て世代の住宅整備(新築・購入、リフォーム)を支援する

応募期間

補助対象者

次のいずれかに該当する若者等世帯(本人またはその配偶者が45歳未満の方)で、下表の要件をすべて満たしている方を対象。
 1 新婚世帯:婚姻後5年以内の夫婦
 2 子育て者:同居している18歳以下の子どもを扶養している方

 3 要  件
ア)令和2年4月1日以降に、世帯全員が民間賃貸住宅に住み、住所を有していること。
イ)5年以上深浦町に住む意思があること。
ウ)生活保護を受けていないこと。
エ)同一世帯全員が税金等を滞納していないこと。
オ)同一世帯全員が暴力団員等ではないこと。 

対象住宅

住宅所有者と賃貸借契約を締結し、次のいずれかに該当する物件。
 1 町営住宅等以外の賃貸住宅
 2 社宅、寮等の事業主から貸与を受けていない住宅
 3 夫婦の3親等以内いないの親族が所有していない住宅

補助対象工事

補助率・限度額

【補助対象額等】
 下記対象者に対し、賃借料の月額(共益費、駐車料金等を除く)から住宅手当を減額した2分の1相当額(1,000円未満の端数切捨て)を補助。
 1 新婚夫婦  上限15,000円
 2 子育て者  上限25,000円
 【計算例】
子育て者で勤務先から住宅手当10,000円を受け取り、月額賃借料50,000円(駐車料金5,000円含む)の賃貸住宅に入居の場合(50,000円−5,000円)−10,000円}×1/2=17,500円 → 17,000円(月額補助金)

【補助対象期間】
本補助金は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り実施するものとし、対象期間は補助開始月から60か月を限度とする。なお、対象期間内において、新婚夫婦が子育て者となったときは、変更後の限度額を適用する。
 【対象期間例】
令和2年4月入居の場合の補助対象期間  60か月
令和3年4月入居の場合の補助対象期間  48か月  

課名

総合戦略課

連絡先

0173-74-4413

ホームページ

https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2020040300012/

備考

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