青森県内のリフォーム助成制度

submenu

弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金

地域・区分

市町村 分類1 分類2
弘前市 空き家対策 補助

事業概要

空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地の購入、賃借、空き家の解体、動産の処分に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(先着順)

応募期間

令和2年5月1日(金)から令和3年2月26日(金)まで

補助対象者

○補助対象者
1.空き地を購入し、その土地に住宅を新築する方
2.空き家(敷地含む。)を購入する方
3.移住者で、空き家を賃借する方
4.所有する空き家を解体する方
5.所有する空き家にある動産(家財)を処分する方

※ 移住者とは、補助金を申請する時点で、1年以上弘前市以外の市区町村に住民登録をしていた方で、弘前市に移住しようとする方をいいます。

○補助金交付の条件
1. 市区町村の市税等を滞納していないこと。
2. 購入又は賃借する物件に3年以上居住する意思のあること。
3. 空き家・空き地を購入、賃借する人は、所有者の3親等内の親族ではないこと。
4. 空き家・空き地バンク制度により、売買契約または賃貸借契約が成立する見込みとなった物件に限ります。(交付決定後であっても、当該年度の3月13日までに売買契約または、賃貸借契約が成立しない場合は、補助金が交付されません。)
5.購入した空き地への新築、又は空き家の解体及び動産の処分を行う場合、発注する業者は、市内に本店を有する業者に限ります。
6.現在の住まい(自己又は親族が所有するもの)が転居することによって、空き家・空き地になる場合は対象になりません。
※上記のほかにも条件がありますので、詳しくは弘前市建設部建築指導課にお問い合わせください。



対象住宅

○対象物件
空き家・空き地バンクに登録された住宅(併用住宅を含む。)である空き家(敷地を含む。)または住宅の建築が可能な空き地

補助対象工事

○補助の対象となる経費
1.空き地の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)
2.空き家(敷地を含む。)の購入費用(租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。)
3.空き家の3年間分の賃借料
4.空き家の解体費用
5.空き家にある動産(家財)の処分費用
※ 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まれません。

補助率・限度額

補助対象者
@空き地及び空き家を購入する者
a.空地を購入し住宅を新築する者
空き地の購入費用⇒補助率1/2・限度額30万円
b.空き家を購入する者
空き家(敷地含む)の購入費用⇒補助率1/2・限度額20万円

※子育て世帯と移住者には限度額10万円を上乗せする。

A空き家を賃借する者:市外からの移住者
3年間分の賃借料⇒補助率1/2・限度額25万円
※子育て世帯に限度額10万円を上乗せする。

B空家所有者:空き家
解体費用⇒補助率1/2・限度額50万円
動産(家財)処分費用⇒補助率1/2・限度額5万円

課名


建築指導課 空き家対策係



連絡先

0172-40-0522

ホームページ

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/akiya/2015-1008-1749-45.html

備考

ページの先頭に戻る
区切線
COPYRIGHT(c) 2009. Aomori Housing Renovation Promoting Council