青森県内のリフォーム助成制度

中心市街地まちなか住宅取得支援事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
八戸市 | リフォーム促進 | 補助 |
事業概要
中心市街地の居住人口を増やすことにより、中心市街地の活性化を推進するため、中心市街地で住宅の取得等をした方に対して補助金を交付
応募期間
令和2年12月28日(月曜日)7日(金)
補助対象者
<補助対象者>
@個人であること
A中心市街地内で、次に掲げる住宅の取得等をした方であること
・住宅の新築、新築住宅の取得
・中古住宅の取得
・増改築等の工事
B住宅の取得等に係る借入金を有する方であること
C2名以上が当該住宅に居住すること
(増改築等の場合は居住者が2名以上増加すること)
対象住宅
(1)住宅の場所
・中心市街地の区域内の物件であること
・中心市街地の区域に全て含まれる町丁目(五十音順)
荒町、稲荷町、岩泉町、内丸二丁目、内丸三丁目、徒士町、上徒士町、窪町、十一日町、十三日町、十八日町、十六日町、常海町、新荒町、大工町、鷹匠小路、朔日町、堤町、寺横町、鳥屋部町、長横町、廿三日町、廿六日町、糠塚字下道、糠塚字下屋敷、馬場町、番町、堀端町、町組町、三日町、六日町、本鍛冶町、本徒士町、八日町、類家字堤田、類家字堤端
中心市街地の区域に一部含まれている町丁目(五十音順)
内丸一丁目、売市字観音下、売市字輿遊下、売市字右水門下、鍛冶町、柏崎一丁目、柏崎二丁目、上組町、常番町、糠塚字古常泉下、吹上一丁目、山伏小路、類家字縄手下
※住宅の敷地が中心市街地の区域に含まれているか詳細な図面による確認が必要な場合があります。
(2)住宅の種類
・戸建住宅
・店舗併用住宅(居住の用に供する面積が2分の1以上)
・分譲マンション
(3)住宅の面積
・登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
(4)住宅の所要室等
・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及び居室を有する住宅であること
補助対象工事
増改築等の工事内容は次のとおりで工事費用が100万円超であること
・増築
・改築
・大規模の修繕
・大規模の模様替
・上記のほか租税特別措置法施行令第26条第25項で定めるバリアフリー改修工事や省エネ改修工事等
補助率・限度額
次のうち、いずれか少ない額
○借入額×3%
○25万円
※予算の都合により、全ての申請者の方に補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。
課名
まちづくり文化推進室
連絡先
0178-43-9426
ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/machizukuribunkasuishinshitsu/chuushinshigaichikasseika/02/1973.html