青森県内のリフォーム助成制度

submenu

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

地域・区分

市町村 分類1 分類2
十和田市 耐震改修 減税

事業概要

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和2年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施したものは、改修が行われた年の翌年度の固定資産税が減額

応募期間

補助対象者

@改修工事金額
耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円超
A申告書の提出
耐震改修工事の完了後3か月以内に、十和田市長あてに申告する。

対象住宅

補助対象工事


補助率・限度額

<減額の内容>
・120平米以下の場合は2分の1
・120平米を超える場合は120平米相当分について2分の1(120平米を超える部分は減額されません。)
※ ただし、平成29年4月1日〜平成30年3月31日までの間に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2

課名

税務課家屋係

連絡先

0176-51-6769

ホームページ

http://www.city.towada.lg.jp/docs/2012053000041/

備考

ページの先頭に戻る
区切線
COPYRIGHT(c) 2009. Aomori Housing Renovation Promoting Council