青森県内のリフォーム助成制度

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住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に対する減額措置

地域・区分

市町村 分類1 分類2
黒石市 省エネ設備 減税

事業概要

平成20年1月1日以前に建築された住宅について、一定の要件を満たす熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)を行った場合、固定資産税が減額される

応募期間

補助対象者


対象住宅

・ 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く。)に対する改修であること。
・ 居住部分の総床面積が全体の1/2以上であること。
・ 改修後の住宅の床面積が50m2以上あること。
・ 平成32年3月31日までに一定の熱損失改修工事(省エネ改修工事)を行った住宅であること。

補助対象工事

・ 次に該当する工事で費用が1戸あたり50万円超であること。
@窓の改修工事
A窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事
※ 改修した部分が現行の省エネ基準に適合していること。         
※ 平成25年3月31日以前に改修に係る契約が締結され、同日以降に改修が完了する場合には、 費用の額が30万円以上50万円以下のものについても減額の対象になります。 この場合は、申請書に「改修に係る契約をした日を称する書類(契約書の写し等)」を添付 してください。

補助率・限度額

<減額される税額>
◎居住部分の床面積と減額される税額
・120u以下の場合は、税額の1/3 。
・120uを超える場合は、120uに相当する税額の1/3 。
(120uを超える部分は減額されません)

<減額される期間>
◎熱損失防止改修(省エネ改修)の完了した時期
平成19年4月1日から平成32年3月31日まで。
◎減額される期間 (改修工事の完了した年の翌年度分から)
・1年間。

課名

企画財政部税務課 固定資産税係

連絡先

0172−52−2111

ホームページ

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Sizei_kotei.html

備考

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