青森県内のリフォーム助成制度

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平成30年度青森市木造住宅耐震改修補助事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
青森市 耐震改修 補助

事業概要

市民が市内に本社を持つ施工業者を利用して、自身の居住する住宅の耐震改修工事や建替え工事を実施する場合に、その経費の一部を補助。

応募期間

7月1日(月曜日)から11月29日(金曜日)

補助対象者

・所有者及び居住者が市税を滞納していないこと
・補助対象住宅の所有者または居住者で、これまでに青森県や青森市で実施していたリフォーム補助事業等を利用していないかた。

対象住宅

@昭和56年5月31日以前に建築され、かつ、同年6月以降に増改築されていない住宅
A在来軸組構法または伝統的構法によって建築された木造住宅
B居住者が現に居住している一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1以上、かつ、住宅以外の部分の床面積の合計が50平方メートル以下であるものに限る。)で地上階数が2以下のもの
C本事業の要綱に基づく補助を受けていない住宅
D建築基準法に違反していない住宅または耐震改修工事等の施工により同法の規定に適合することとなる住宅※
E耐震診断の結果、補強が必要と診断された住宅(上部構造評点が1.0未満のもの)

補助対象工事

1.耐震技術者(青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者)が耐震改修計画(上部構造評点1.0以上)を作成し、かつ、工事監理を行う耐震改修工事
2.建築士が設計し、かつ、設計図書のとおりに工事監理を行う建替工事

※補助の対象となる工事は以上の工事とし、いずれも市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者が施工する工事とする。
※ただし、補助金交付決定前に着手した工事や、本市若しくは国の他の制度に基づく助成金の交付を受けた工事または受ける予定の工事は対象とならない。

補助率・限度額

<補助対象経費>
・補助金の交付の対象となる経費は、耐震改修工事または建替工事に要する費用で工事費、設計費、工事監理費及び耐震改修審査委員会審査手数料等を含む。

<補助率・補助限度額>
・補助対象経費の23.0%以内かつ822,000円以内。

<補助対象経費に含まれないもの>
・耐震改修に関連性が無いリフォーム工事費や外構工事費、建替工事に伴う既存住宅の除却工事費や外構工事費、照明器具及び家庭電化製品の購入費(設置・取付を含む)、土地購入費、電力申請代行手数料、下水道申請手数料、使途が不明確な費用など

課名

建築指導課

連絡先

017-761-4526

ホームページ

備考

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