青森県内のリフォーム助成制度

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平成29年度十和田市移住・定住住宅取得等支援事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
十和田市 リフォーム促進 補助

事業概要

十和田市へ転入し住宅を取得又は改修する方へ補助金を交付

応募期間

補助対象者

@平成27年4月1日以降に上十三・十和田湖広域定住自立圏外から転入し、平成30年3月31日までに補助対象住宅に入居すること
※上十三・十和田湖広域定住自立圏とは十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、小坂町で構成する圏域。
A 入居の日から5年以上継続して補助対象住宅に居住をすること
B平成28年度分の市町村民税に滞納がないこと
C町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合は除く)
D 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと


対象住宅

自己の居住を目的として建築された1戸建て住宅であること
 ※ 新築住宅とは、検査済証の交付から1年を経過してないものをいいます。
 ※ 併用住宅の場合(居住部分と事業部分を兼ねる住宅)は、風営法に定める性風俗関連特殊営業を行うものでないことが要件となる。

補助対象工事

●住宅の新築の場合
・所有権保存の登記が本人又はその配偶者いずれかの名義で行われるもの
※ ただし、共有の場合、本人又はその配偶者いずれかの持分が2分の1以上であること。
●住宅の購入の場合
@ 所有権保存の登記が本人又はその配偶者いずれかの名義で行われるもの
※ ただし、共有の場合、本人又はその配偶者いずれかの持分が2分の1以上であること。
A個人間売買(不動産業者等を介さない当事者同士による取引)でないこと
●住宅の改修の場合
@本市に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者が請け負うもの
A工事内容が備品購入(エアコン、照明器具、家具等の購入)や外構工事(塀、カーポート等の住宅本体から独立した部分の工事)でないこと

補助率・限度額

補助対象経費別の補助率・補助金額
■新築住宅の建築費・購入費
補助率:建築費・購入費の10%
補助金額(上限):100万円

■中古住宅の購入費
補助率:購入費の50%
補助金額(上限):50万円

■中古住宅の改修費
補助率:改修費の50%
補助金額(上限):50万円

課名

政策財政課

連絡先

0176-51-6712

ホームページ

http://www.city.towada.lg.jp/docs/2015052900053/

備考

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