青森県内のリフォーム助成制度

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住宅リフォーム支援事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
深浦町 リフォーム促進 補助

事業概要

個人住宅の居住環境の質の向上を目的として、町内建設業者等の施工により町民の方が行う既存住宅の耐久性・耐震性など安全・安心で快適な生活を営めるような住宅リフォーム工事を支援

応募期間

平成29年4月3日(月)〜平成29年7月31日(月)

補助対象者

1. 町内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう)
2. リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、リフォーム工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。
3. 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。
4. 過去に本事業(深浦町住宅リフォーム緊急支援事業及び深浦町住宅リフォーム支援事業、以下同じ)による補助金の交付を受けていない者。もしくは、過去に本事業による補助金の交付を受け、その金額が上限の30万円に達していない者。

対象住宅

個人住宅で次のいずれかに該当する住宅
1. 町内に存する個人住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。
2. 町内に存する居住用又は業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。

補助対象工事

1. 当該リフォーム工事に要する費用(消費税相当額含む)50万円以上であること。ただし、過去に本事業による補助金の交付を受けた対象者は20万円以上とする。
2. 工事着工時において、建築後1年を経過していること。
3. 住宅部分と非住宅部分併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非住居部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出するものとする。
4. 当該リフォーム工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人業者で、町税を完納していること。
5. 平成29年3月25日までに完了実績報告書の提出ができる工事であること。
ただし、次に掲げる工事については、補助対象外とする
  ア.公共工事の施工に伴う補償費となる工事
  イ.門・塀等、いわゆる外構工事(リフォーム等工事に関わる工事を除く)
  ウ.補助金の交付が適当でないと認められる工事及び工事費用
  エ.過去に本事業により実施した部分の工事

補助率・限度額

補助対象工事に要する費用の15%に相当する額(ただし千円未満は切り捨て)とし、補助金の額が30万円を超える場合は30万円を限度とする。
ただし、過去に本事業による補助金の交付を受けた対象者は、過去に交付受けた補助金の額を30万円から減じた範囲内の額とする。

課名

建設課

連絡先

0173-74-4413

ホームページ

http://www.town.fukaura.lg.jp/divKensetsu/1156.html

備考

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