青森県内のリフォーム助成制度

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熱損失防止(省エネ)改修された住宅に対する減額措置

地域・区分

市町村 分類1 分類2
八戸市 省エネ設備 減税

事業概要

一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税額を3分の1減額。

応募期間

補助対象者

対象住宅

(1)平成20年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの。)
(2)次のアの工事、またはアと併せて行うイからエの工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
ア 窓の改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(3)1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
(4)改修後3か月以内に市に申告すること。
(5)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

補助対象工事

補助率・限度額

■1戸当たりの居住部分床面積と減額範囲
・120u以下の場合は、税額の1/3
・120uを超える場合は、120uに相当する税額の1/3
(120uを超える部分は減額されません)

■減額期間:改修工事の完了した年の翌年度分から1年度分

課名

資産税課

連絡先

0178-43-9241

ホームページ

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,3457,66,175,html

備考

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