青森県内のリフォーム助成制度

熱損失防止(省エネ)改修された住宅に対する減額措置
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
八戸市 | 省エネ設備 | 減税 |
事業概要
一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税額を3分の1減額。
応募期間
補助対象者
対象住宅
(1)平成20年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの。)
(2)次のアの工事、またはアと併せて行うイからエの工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
ア 窓の改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(3)1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
(4)改修後3か月以内に市に申告すること。
(5)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
補助対象工事
補助率・限度額
■1戸当たりの居住部分床面積と減額範囲
・120u以下の場合は、税額の1/3
・120uを超える場合は、120uに相当する税額の1/3
(120uを超える部分は減額されません)
■減額期間:改修工事の完了した年の翌年度分から1年度分
課名
資産税課
連絡先
0178-43-9241
ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,3457,66,175,html