青森県内のリフォーム助成制度

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省エネ改修に対する減額措置

地域・区分

市町村 分類1 分類2
青森市 省エネ設備 減税

事業概要

一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、固定資産税額を3分の1減額。

応募期間

平成20年4月1日から平成30年3月31日

補助対象者

対象住宅

(1)平成20年1月1日以前に建築された住宅に対する改修であること。(賃貸住宅は除く。併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの。)
(2)次のアの工事、またはアと併せて行うイからエの工事を行い、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
ア 窓の改修工事
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(3)1戸当たりの改修工事費(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
(4)改修後3か月以内に市に申告すること。
(5)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。

補助対象工事

補助率・限度額

・固定資産税額が3分の1減額
・減額期間:翌年度1年度分

※減額の対象
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)。併用住宅における店舗や事務所部分など、また居住部分であっても貸家の用に供する部分は減額対象とならない。
・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる。

課名

財務部資産税課

連絡先

017-734-5200

ホームページ

https://www.city.aomori.aomori.jp/shisanzei/kurashi-guide/zeikin/koteishisan-toshikeikaku/kaoku-kazei.html

備考

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