青森県内のリフォーム助成制度

十和田市移住・定住支援事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
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十和田市 | 移住促進 | 補助 |
事業概要
移住・定住の促進を図るため、本市へ転入し住宅を取得又は改修する方へ補助金を交付
応募期間
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補助対象者
1. A・Bのいずれかに該当する方で、平成28年4月1日〜平成29年3月31日までに補助対象住宅に入居すること
※ただし、中古住宅の購入費の補助は、Bのみが対象。
A:平成28年1月1日から平成28年3月31日までの間に「十和田市外」から転入した方
B:平成28年4月1日以降に「上十三・十和田湖広域定住自立圏外」から転入する方
※ 上十三・十和田湖広域定住自立圏とは十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町、小坂町で構成する圏域。
2. 入居の日から5年以上継続して補助対象住宅に居住をすること
3. 平成27年度分の市町村民税に滞納がないこと
4. 町内会に加入すること(町内会が組織されていない地域に居住する場合は除く)
5. 十和田市暴力団排除条例に定める暴力団員でないこと
対象住宅
自己の居住を目的として建築された1戸建て住宅であること
※ 新築住宅とは、検査済証の交付から1年を経過してないもの。
※ 併用住宅の場合(居住部分と事業部分を兼ねる住宅)は、風営法に定める性風俗関連特殊営業を行うものでないことが要件。
補助対象工事
●住宅の新築・購入の場合
1. 所有権保存の登記が本人又はその配偶者いずれかの名義で行われるもの
※ ただし、共有の場合、本人又はその配偶者いずれかの持分が2分の1以上であること。
●住宅の改修の場合
1. 本市に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者が請け負うもの
2. 建設業の許可を受けた業者又は住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約をした業者が行うもの
3. 工事内容がトイレ・浴室等の水回りや、内装・屋根・外壁・基礎の改修であるもの
※ カーポートや塀の設置などは対象外。
補助率・限度額
@新築住宅の建築費・購入費:建築費・購入費の10%(上限100万円)
A中古住宅の購入費:購入費の50%(上限50万円)
B中古住宅の改修費:改修費の50%(上限50万円)
※ 中古住宅の購入費補助と改修費補助の併用不可
●下記に該当する世帯は補助金を上乗せ交付
@若年夫婦世帯(夫婦いずれもが40歳未満の世帯):10万円
A子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯):子1人につき 10万円
B三世代同居世帯(18歳未満の子と夫婦いずれかの親がいる世帯):10万円
課名
地方創生・婚活支援係
連絡先
0176-51-6712
ホームページ
http://www.city.towada.lg.jp/docs/2015052900053/
備考
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