青森県内のリフォーム助成制度

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深浦町住宅リフォーム緊急支援事業

地域・区分

市町村 分類1 分類2
深浦町 リフォーム促進 補助

事業概要

町内建設業者等の施工により町民の方が行う既存住宅の耐久性・耐震性など安全・安心で快適な生活を営めるような住宅リフォーム工事を支援。

補助対象者

  1. 町内に住所を有する者(住民基本台帳法に基づき住民票に記載されている者をいう)
  2. リフォーム工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。ただし、リフォーム工事を行う住宅の所有者が、対象者の親(対象者の配偶者の親を含む。)又は子の場合は所有者と同等とみなす。
  3. 同一世帯に属する者全員が町税等を完納していること。
  4. 過去(平成25年度)に本事業を利用し補助金の交付を受けていないこと。

対象住宅

  1. 町内に存する個人住宅であり、本人又はその家族が居住している住宅であること。
  2. 居住用及び業務用に併用している住宅であること。ただし、別荘は除く。

補助対象工事

  1. 当該リフォーム工事に要する費用(消費税相当額含む)50万円以上であること。
  2. 工事着工時において、建築後1年を経過していること。
  3. 住宅部分と非住宅部分併せて工事を行ったときは、住宅部分の床面積を住居部分及び非住居部分の床面積の合計で除して得た商に、当該リフォーム工事に要した費用の額を乗じて算出するものとする。
  4. 当該リフォーム工事を行う者は、深浦町内に住所を有する法人及び個人業者で、町税を完納していること。
  5. 平成27年3月25日までに完了実績報告書の提出ができる工事であること。

補助率・限度額

補助対象工事に要する費用の15%に相当する額(ただし千円未満は切り捨て)
ただし、補助金の額が30万円を超える場合は30万円を限度とする。

課名

建設課

連絡先電話番号

0173-74-4413

ホームページ

http://www.town.fukaura.lg.jp/divKensetsu/694.html

備考

※H26年度の受付は終了。

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